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第94回  2018年3月号

〜現場管理者の日常の労務管理知識を高める〜

OJT中心の社員教育の弱点

中堅・中小企業の場合、社員教育はOJT(日常業務を通じた教育)中心の場合が多いことと思います。

OJTは社員が現に担当している仕事をできるようにするための教育ですから、それぞれの専門に偏ったものとなることは避けられません。不足する部分はOFFJT(日常業務を離れた研修)で補う必要がありますが、社員教育を体系的に実施できている中堅・中小企業はまだまだ少数派であるのが現実です。

その場合、店舗や営業所など本社(人事部門)から物理的に離れている事業所の現場管理者(店長、営業所長など)の労務管理知識が十分でないと、思わぬ労務のトラブルにつながるリスクが高まります。

そこで今回は、これら現場管理者に最低限身に付けておいてほしい日常の労務管理知識について解説してみたいと思います。

店長、営業所長などの現場管理者が最低限身に付けておくべき日常の労務管理知識

次のようなものが挙げられます。

労働時間について

労働基準法の定める労働時間制限の原則(1日8時間、週40時間)

自社の労働時間管理制度について

時間外労働について

労働基準法の定める労働時間制限の枠「内」の時間外労働と枠「外」の時間外労働について

上記枠「外」の時間外労働が許される条件(36協定、割増賃金)

休日について

労働基準法の定める「休日」とは

休日の振り替えと代休の違い

労働基準法の定める「休日」労働が許される条件(36協定、割増賃金)

休暇について

年次有給休暇とその他の休暇

年次有給休暇の時季変更権とは

休職について

休職とは

自社の休職適用の条件と休職期間

復職できなかった場合の取り扱い

退職について

自社における退職手続きと正式決定までの流れ

これらについて知っておけば、少なくとも「よくわからない、自分で対応できないことは人事に聞く」といった対処をすることができます。反対に言えばこれら日常的に生じる労務管理についてすべて人事がサポートすることはできないということです。

店長や営業所長などの現場管理者の労務管理知識を高めておくことが労務のトラブル防止のためには必須なのです。

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