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第164回 2024年1月号

〜月給の構成〜

はじめに

会社で働く従業員には毎月1回以上給与を支払うことが労働基準法で義務づけられています(第24条)。

このように給与の支払いは最低毎月1回以上行う必要がありますが、給与の決め方は

��1ヵ月あたりいくらとするのか

��1時間あたりいくらとするのか

��1日あたりいくらとするのか

の3つに大別することができます。

��を月給制、��を時給制、��を日給制と呼びます。

(正)社員の給与の決め方はほとんどが�,侶邉訐�です。

そしてこの月給は多くの場合、「基本給」と呼ばれるものと、「手当」と呼ばれるものから構成されています。

この月給の構成については、社員に理由や根拠を持って説明できるように整理しておく必要があります。

そこで今回はこの月給の構成の整理の仕方について取り上げてみたいと思います。

基本給と手当の関係について

月給の本体部分は基本給です。

社員が働いてくれたことに対して報いるのは基本給をもって行うことが大原則です。

手当は基本給だけでは社員に報いることができないような特別な理由がある場合に限って支給することとする必要があります。

そうでなければ基本給と手当という区分を設ける必要がそもそもなくなってしまうからです。

月給の構成の整理の仕方

このように考えると、月給の構成の整理の仕方は次のとおりまとめることができます。

�ヾ靄楜襪侶萃蟯霆爐魴茲瓩�

自分の会社では何を基準として社員一人ひとりの基本給を決めていくのか?を決める。

�⊆蠹�の支給が必要な場合を絞り込む

基本給だけでは社員に報いることができない場合としてどのようなものがあるのか?を決める。

これによって月給を構成する基本給およびすべての手当について社員に理由、根拠を持って説明できるようになります。

次回以降の予告

次回以降では、基本給の決定基準の考え方や、月給の構成の見直しに伴う手当の改廃の取り扱いなどについて取り上げます。

引き続きよろしくお願いいたします。

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